欠席届
欠席・遅刻の電話連絡は、午前8時30分以降9時00分までにしてください。
またFAXの場合は、下記の「欠席・遅刻届」を用いてください。
欠席・遅刻届(PDFファイル 87KB)
学校感染症による出席停止について
証明書・登校届(PDFファイル 71KB)
学校保健安全法により、下記の学校感染症の場合は、出席停止となります。
●対象疾患にかかった場合は、保健室までご連絡ください。
●医師の登校許可がおりましたら、まずはじめに証明書(医師記入、診断書でも可)と、登校届(保護者記入)を保健室に提出した後、教室に行くようにさせてください。
対象疾病 | 対象疾病 | 出席停止の期間の基準 |
第一種 | エボラ出血熱 | 治癒するまで |
クリミア・コンゴ出血熱 | ||
重症急性呼吸器症候群 (病原体がSARSコロナウィルスであるものに限る) |
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痘そう | ||
南米出血熱 | ||
ペスト | ||
マールブルグ病 | ||
ラッサ熱 | ||
急性灰白髄炎 | ||
ジフテリア | ||
鳥インフルエンザ (H5N1) |
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第二種 | インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻疹 | 解熱した後3日経過するまで | |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
風疹 | 発疹が全て消失するまで | |
水痘 | 全ての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜炎(プール熱) | 主要症状が消退した後2日経過するまで | |
結核 | 伝染の恐れがなくなるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 感染の恐れがなくなるまで | |
第三種 | コレラ | 伝染の恐れがなくなるまで |
細菌性赤痢 | ||
腸管出血性大腸菌感染症 | ||
腸チフス | ||
パラチフス | ||
流行性角結膜炎 | ||
急性出血性結膜炎 | ||
その他の伝染病(注) |
(注)その他の伝染病(本校においては、校医が認めたものとする)
帯状疱疹<全ての発疹が痂皮化するまで>
マイコプラズマ肺炎<感染の恐れがなくなるまで>